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古屋大学博物館友の会 規約

第1条(目的)
名古屋大学博物館(NUM)の活動を支援し、NUMを楽しく、積極的に活用することを目的とする。
第2条(名称)
この団体の名称は、名古屋大学博物館友の会とする。
第3条(所在地)
この団体の事務局は名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館内におく。
第4条(構成員)
この団体の構成員は、第1条の目的に賛同する個人で構成される。
会員は指定の口座に、定められた額の会費を納入する。
第5条(総会)
総会は年1回行なう。
第6条(役員)
この会に次の役員をおく。
代表   1名
副代表   1名
事務局 会計   1名
  広報   2名
会計監査   1名
第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任も可能である。
第8条(代表および事務局)
代表は会を代表し運営する。
副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
事務局は、代表及び副代表とともに事務局会議を開き、会の運営にあたる。
第9条(会計年度)
会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第10条(規約改正)
規約改正は友の会総会で行い、委任状を含めた出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
付則
この規約は平成16年6月5日から適用する。