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古屋大学博物館運営委員会規程

(趣旨)
第1条
名古屋大学博物館規程(平成16年度規程第204号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学博物館(以下「博物館」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項等)
第2条
運営委員会は,名古屋大学センター協議会規程(平成17年度規程第68号。以下「協議会規程」という。)第3条第2項の規定により委任された事項(以下「委任事項」という。)その他博物館の運営に関する事項について審議する。
2 運営委員会は,委任事項の審議の結果を名古屋大学センター協議会(以下「協議会」という。)に遅滞なく報告しなければならない。この場合において,協議会規程第3条第1項第4号に規定する事項の審議を行ったときは,その審議に基づく大学教員の採用前に,同項第5号に規定する事項の審議を行ったときは,可能な限り予算の執行等の前に報告しなければならない。
3 運営委員会は,協議会規程第3条第4項の規定により,再議の求めがあった場合は,その求めに応じて審議した結果について協議会に報告しなければならない。
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
一 館長
二 情報文化学部,研究科及び附置研究所の教授又は准教授各1名
三 附属図書館長及び年代測定総合研究センター長
四 大学文書資料室長
五 博物館の教授及び准教授
六 その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第2号及び第6号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に,委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条
運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,館長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
運営委員会が必要と認めたときは,小委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,館長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月22日規程第284号)
1 この規程は,平成16年6月22日から施行する。
2 この規程施行の後最初の任命に係る委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。