第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は人間環境大学松山看護学部同窓会と称し、本学松山看護学部卒業生をもって構成する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は、人間環境大学松山キャンパス内(愛媛県松山市花園町3-6)におく。
- (目的)
- 第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、社会的発展に資し、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)会報等の発行及び頒布
(2)会員名簿の管理
(3)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 役 員
- (役員)
- 第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)幹事若干名
(4)書記2名
(5)会計2名
(6)監査2名
(7)顧問若干名
- (役員の選出)
- 第6条 役員は、総会において選出する。
2 会長は、役員によって選出し、他の役職は、役員の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、大学関係者の中から役員会の議を経て会長が委嘱するが、松山看護学部の事務部長もしくは学務課長が会計担当顧問としてその任にあたる。
- (役員の職務)
- 第7条 会長は、本会を代表し事務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 書記は、会務全般の記録及びその整理保管にあたる。
4 会計は、会の経理にあたる。
5 監査は、会計事務の監査及び業務の監査にあたる。
6 顧問は、会務の相談にあたる。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員のうち、本会の名誉を著しくそこなうと役員会で認められた者は、
任期にかかわらず解任することができる。
第3章 会 議
- (総会)
- 第9条 次の事項は、総会で承認されなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他役員会において必要と認めた事項
2 総会の議長は、会長とする。
3 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、年1回開催する。
5 必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
- (役員会)
- 第10条 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長が行う。
4 役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
5 役員会の議長は、出席役員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
6 役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
(1)予算及び決算に関すること
(2)事業の計画と運営に関すること
(3)役員の解任に関すること
(4)会費の改定に関すること
(5)その他、会長が特に重要と認める事項
第4章 会 計
- (収入)
- 第11条 本会の収入は、次の各号のとおりとする。
(1)会費(入会金及び終身会費)20,000円
(2)寄付金又は補助金
(3)資産から生じる果実
(4)その他の収入
- (会費)
- 第12条 会員は、会費を卒業時までに納めるものとする。
2 既納の会費は、返還しない。
- (寄付金等の収受)
- 第13条 寄付金又は補助金の収受には、役員会の承認を受けなければならない。
- (予算及び決算)
- 第14条 会長は、翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。
2 会長は、当該年度の収支決算を、監査(役員)の監査を受けたうえで役員会に提出し、
その承認を得るものとする。
3 役員会にて承認を得た収支予算案及び収支決算は、総会において承認を得るものとする。
第5章 支 部
- (支部の設置)
- 第15条 本会は、地域等を単位として支部を設置することができる。
支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。
第6章 雑 則
- (会計年度等)
- 第16条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- (会則改正)
- 第17条 この会則の改廃には、総会の承認を必要とする。
第7章 事務局
- (設置等)
- 第18条 この会の事務処理をするために、事務局を設置する。
2 事務局は、人間環境大学松山キャンパス事務部学務課学生支援係の職員が担当する。
3 事務局の運営に関する必要な事項は、会長が役員会の決議により別に定める。
第8章 その他
- (個人情報の保護)
- 第19条 本会は会員の個人情報保護を適切に取り扱い管理するため、個人情報保護方針を別途定める。
附則 この会則は、令和2年12月19日より施行する。
この会則(改正)は、令和3年2月22日より施行する。